こんにちは、ムギです。
今回は「虐待をなくしたい」をテーマにお話しします。正直嫌なテーマですが、きちんと向き合っていきたいと思いますので、最後まで読んで頂けると幸いです。
改めて虐待の意味を定義させて頂きますと、「むごく取り扱うこと。残酷な待遇」を言います。
虐待と聞くと真っ先に「暴力」を思い浮かべる人が多いと思いますが、それだけではありません。以下、その分類を説明します。
①身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。殴る、蹴るはもちろん、やけどや薬漬け、ベッドに縛り付けるなどの身体拘束も含まれる。
②心理的虐待
著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他著しく心理的外傷を加えること。罵倒、侮辱、無視などが含まれる。
③性的虐待
わいせつな行為をすること、またはさせること。キスや性的関係の強要などが含まれる。
④放棄・放任(ネグレクト)
衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。必要な介護や世話を放棄、ごみや汚物などの劣悪な生活環境のまま放置、医療や介護サービスを利用させない、水や食事が十分出ないまま放置するなど、不作為(何もなされていない)なことで起こる問題。
⑤経済的虐待
財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。高齢者の年金などを本人の意思を問わないまま家族の生活費に使われている場合なども含まれる。
これらは養護者(家族)だけでなく、福祉や医療などの施設従事者によっても起きています。
なぜ愛すべき家族に虐待をしてしまうのか?なぜ介護や保育、医療の現場の人間が虐待をしてしまうのか?
当然やってしまった本人が一番悪いのですが、正直本人の問題かと問われると疑問が残ります。
社会的、経済的な要因により精神的に追い詰められると、自分よりも弱いものに攻撃的になりやすいのは想像に難くないでしょう。
高齢者虐待に関して言えば、やはり認知症も大きく関わります。認知症とは「脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」を言います。
あの親が、兄弟が、妻が、夫が…今まで当たり前に出来ていたことが突然出来なくなる。最初は物忘れが多くなったとか、ボケてきたとか。それが毎回毎回続いていけばイライラもしてくる。家族にとおっても受け入れがたいというのが本音です。
そして認知症の最も怖いところは、本人に自覚がないことです。これが家族の間に歪みを生みます。
認知症の話はこの辺にして虐待に戻ります。
虐待は、ある日突然起こるのではなく、静かに、でも着実に”負の感情”が積み重なり、その分少しずつ事が大きくなっていくのです。
やられている側も怖くて訴えることができないこともあります。周囲の人に訴えているのに、「まだ幼いから(年だから)」とか「病気だから」などと言われ信じてもらえないこともあります。
正直これは当事者だけではどうにもなりません。周囲の皆さんの助けが必要です。
児童、高齢者、障害者、配偶者とそれぞれ相談先が異なります。今まさに暴力行為が行われているのであれば110番通報。もちろん匿名で出したいことの方が多いと思いますので、以下に主な通報・相談先を記します。
<児童虐待>
・児童相談所
・子育て支援センター
・権利擁護センター
・虐待防止センター
<高齢者虐待>
・市町村の担当窓口
・地域包括支援センター
<障害者虐待>
・市町村の担当窓口
・権利擁護センター
・虐待防止センター
<配偶者からの暴力>
・相談支援センター
上記のは主な機関ですが、各市町村によって管轄や名称が異なりますので、「◯◯虐待通報 ◯◯市」などで検索すれば間違いないです。あとは基本的に管轄の役所に連絡すれば案内されます。
ちなみに埼玉県の場合は虐待通報ダイヤルとして「#7171」があります。児童、高齢者、障害者問わず連絡すればオペレーターを通じて管轄の機関へ繋いでくれます。
児童虐待に関しては厚生労働省が設置した「189」ダイヤルがあります。こちらは連絡すると自動的に近くの児童相談所へ繋がるようになっています。
配偶者からの暴力の場合は内閣府が設置する「DV相談+」があります。こちらは「配偶者暴力防止法」に基づき設置された相談所です。電話番号(0120ー279ー889)も公開されていますが、「DV相談ナビ」である「#8008」ダイヤルに連絡すれば、最寄りの相談支援センターに繋がります。
これらに共通するのは、虐待されていると知った場合には、各法律により「通報する義務」が発生します。また、自分が働いている施設内で起きた場合、各法人でとる「秘密保持誓約(契約)」よりも優先されます。もし万が一通報したことにより法人から通報者に不利益が与えられたら、「公益通報者保護法」により通報者は保護されます。
”見てみぬフリ”が出来ない世の中に変わっています。それは、こういったことがこれからも起きうることが想定されているからであり、もしかしたらあなたがその”当事者”にもなりうるからです。
これらに関しては、他者の問題ではなく、”自分にも関係しうる問題”として覚えていてください。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
<補足>
動物虐待を発見した場合は警察、各自治体の保健課・環境衛生課、動物愛護センターまで通報します。
