こんにちは、ムギです。
今回は、ある一つのニュースから考えたことをお話します。
2月22日。「旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして、近畿地方に住む男女3人が国に5500万円の損害賠償を求めた訴訟において、大阪高裁は、旧法は違憲であると判断し、国に2750万円の賠償を求めた」というニュースがありました。
優生保護法は1948年~1996年までの間、「不良な子孫の出生防止」を掲げて制定されていた法律です。1996年に「母体保護法」に改正され、2019年4月に被害者に対し一時金320万円を支給する救済法が成立したという経緯があります。
そのような法律なら当然国家賠償だろうと素人目からは思えるのですが、不法行為から20年経つと賠償請求権が消えるという「除斥期間」により、これまで訴訟が起きたどこの裁判所でも違憲と認められていなかったからです。
だからこそ、今回の大阪高裁の判決に大きな意味があるのです。
ここまではネットニュースなどでまとめた情報です。より詳しいことは皆さんも調べてみてください。今回の訴訟に関して僕が思ったことと言えば、なぜ人権侵害のような法律が40年近くの間あったのかということです。
制定した背景には、終戦間際であり、国際的にも事例がある内容だったようです。しかし、国会議員も国民も誰も疑問に思わず、最近までずっとあったというのが恐ろしい話です。
法律は今や約200種類ほどあり、国会議員や法律の専門家でもすべてを熟知するのは難しいのではないでしょうか。ましてや僕らのような大半の国民は、自分等に関わる「労働基準法」や「労働契約法」でさえもきちんと把握しているかと問われれば「?」に思います。
そのため企業などでは顧問弁護士のような方に、何か法的なトラブルが起きた時の対処だけでなく、就業規則や体制が法的に触れるところはないかチェック等を依頼しています。
そのせいか、何か企業に理不尽なことをされて訴えても、泣きをみるのは大抵労働者側です。弱者を守るための法ではなかったのか。正しい者が私は正しいと訴えるための法ではなかったのか。そもそも、法について無知であることが弱者なのか。
法律の専門家のようにナントカ法の第何条の何項に何何と書かれていると言えなくても、私たちも法律のことを知る努力をする必要があるのではないでしょうか。
「法」も完璧ではありません。だから今回の訴訟のようなことが起こったり、曖昧さや詳細が指定されているが故の”抜け穴”のようなものがあったりします。それを”瑕疵”と言います。
法律を制定するのは国会の仕事、何か事件が起こったときに審査するのは司法の仕事。だからといって私たち国民は法律を知らなくていい、解らないものと決めつけるのではなく、積極的に調べてみましょう。そして今回のような訴訟に対し関心を持ちましょう。
裁判所で出た判決や決定を”判例”といい、法律を勉強する上で欠かせないものです。何故かといえば、ある条文が実際に裁判所でこう使われたという実用例だからです。ただ資格を取るための勉強で終わらすのはもったいない気がします。
今はネットでニュースも法律もすぐに調べられる時代。
国家にとっても、国民にとってもwin-winなものであるか知るにはいい時代ではないでしょうか。
未来に残せる法律であるためには、私たちの法への関心が必要不可欠なのだと僕は思います。
